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新聞記事

原料産地表示、全加工品で義務化へ

2017年09月11日

 新たな加工食品の原料原産地表示制度を定めた食品表示基準の一部を改正する内閣府令が1日公布・施行された。4年半の移行期間を経て平成34年4月に完全施行になる。
 原産地の表示対象はこれまで、干物など加工度の低い食品のみだった。改正後は国内で製造される全加工食品について、重量割合1位の原材料の原産地表示が義務化される。
 複数国にまたがる場合は重量順に国名を記すが、実際の製造現場では原材料の仕入先や重量割合が頻繁に変わる。そのたびにラベルを変更するのは難しいため、過去の使用実績などの根拠があれば「A国またはB国」と併記したり、3カ国以上を「輸入」とする例外が認められている。条件によっては「輸入または国産」などの表示もできる。
 この改正に伴い消費者庁では、食品表示基準の一部を改正する内閣府令(案)に対する意見募集の結果を公示し、関係通知などを改正するとともに、新たな加工食品の原料原産地表示制度に関するパンフレットやリーフレットを作成した。

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